選択式 | 択一式 | |
労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問(空欄5) | 10問(労働一般5問、社会保険5問) |
社会保険に関する一般常識 | 1問(空欄5) |
労働・社会保険一般常識の試験対策
いわずと知れた、社会保険労務士試験において最難関科目。過去を振り返っても、他の主要科目は8割以上取っても、この労働一般常識と社会保険一般常識で足切りで泣いた受験生は数え切れないほど多いと思います。
原因は、この労働一般常識と社会保険一般常識は、範囲が膨大で、かつ、かなり細かな知識まで問う問題が出るからです。
私の場合、社労士試験の1年目は不合格でしたが、労働一般常識と社会保険一般常識の優先度を、他の主要科目に比べて低く設定してしまい、充分な時間を確保しなかったことが敗因です。
社労士試験において、労働一般常識も、社会保険一般常識も、試験科目に入っている以上は、しっかり対策して臨まなければなりません。
労働保険一般常識の択一式出題ランキング
労働保険一般常識の択一式出題ランキング |
第1位:労働契約法 |
第2位:統計調査 |
第3位:就労条件総合調査 |
労働関係法に関しては、【労働契約法】を抑えれば、何とか1~2点は取ることができるので、後は、白書・統計対策として、主要統計で用語の意味と数値の傾向を意識して覚えるようにすれば3点は固いのではないでしょうか。
社会保険一般常識の択一式出題ランキング |
第1位:社会保険労務士法 |
第2位:高齢者の医療の確保による法律 |
第3位:介護保険法 |
国民健康保険法、高齢者医療確保法、介護保険法のこの3つは毎年頻出している分野ですので、重点的に勉強するようにしましょう。
特に社会保険労務士法に関しては、ほぼ毎年1問出題されています。特に、私も社労士の登録をした際に、研修があるのですが、「社会保険労務士の倫理」に関しては口すっぱく言われました。この点は社労士協会としてもかなり気にしている部分ですので、狙われやすい部分だと思います。
また確定拠出年金法が平成30年に改正され、令和元年度には出題されなかったので、今年は注意が必要かと思います。
過去5年間の労働一般常識の選択式問題一覧
平成27年
②雇用動向調査
③仕事と介護の両立に関する企業アンケート調査
④就業構造基本調査
平成28年
②労働組合活動等に関する実態調査
平成29年
②外国人雇用状況の届出状況
平成30年
②次世代育成支援対策推進法
③社会・人口統計
令和元年
②女性活躍推進法
③就業構造基本調査
過去5年間の社会保険一般常識の選択式問題一覧
平成27年
②児童手当法
③介護保険法
④高齢者医療確保法
平成28年
②児童手当法
③国民健康保険法
平成29年
②介護保険法
③児童手当法
平成30年
②児童手当法
③確定給付企業年金法
令和元年
②介護保険法
③国民健康保険法
④確定拠出年金法
テキストの読み込みと問題集、模試で出た問題と解説を徹底的に読み込みました。
私が合格した2018年に関しては、フォーサイトのテキストのみで合格点を取ることができました。
独学の人も、白書・統計に関しては、予備校の講座を受講するか、市販の「白書・統計対策」を購入して対策するべきだと思います。
2020年社労士試験の労働・社会保険一般常識はここが狙われる
先ほども述べましたが、社会保険労務士法に関しては、社会保険労務士の倫理部分が狙われやすいと思います。~すれば、どういう罰則が科せられるのかは注意したいと思います。例をいくつか挙げておきます。
⇒最も重い罰則で3年以下の懲役又は200万以下の罰金
⇒罰則なし
またやはり昨今の「働き方改革」に伴い、【非正規雇用の待遇改善】が狙われやすいのではないでしょうか。
<<パート・有期雇用労働法>>
・不合理な待遇の禁止
・福利厚生施設(非正規雇用者に対しても配慮ではなく法的義務へ変更)
・通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者の差別的取り扱い禁止
・就業規則の作成の手続き
<<労働者派遣法>>
・不合理な待遇の禁止等
・派遣先による適正な派遣就業の確保等
・就業規則の作成の手続き
2020年法改正
⇒短時間労働者及び有期雇用労働者の均等・均衡待遇の確保に関する規定等が整備されました。
⇒派遣労働者の均等・均衡待遇の確保に関する規定等が整備され、行政による紛争の解決の援助等及び調停の規程が創設されました。
⇒労働に関する法律の規定の違反に関し、処分等の措置が講じられた者等からの求人の申し込みについて、受理しないことができるものとされた。
⇒求人者等が求職者等に対して明示しなければならない労働条件として、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項が追加された。
⇒国及び地方公共団体の任命権者に対する障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任が義務付けられるとともに、対象障害者であるかどうかの確認を書類により行うことが義務付けられた。
⇒障害者雇用に関する取り組みん実施状況が優良な事業主に係る認定制度及び特例給付金の制度が創設された。
⇒国民健康保険の基礎賦課額に係る賦課限度額が63万とされた
⇒後期高齢者医療の保険料の賦課限度額が64万になる
⇒75歳以上の高齢者に対する保険事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるように、国、後期高齢者医療広域連合、市町村の役割等について定められた。
⇒公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下である者に、年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。
⇒令和元年5月17日に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」が公布され、令和元年9月1日より発効。